相続が発生した!
はじめての相続、分からないことばかりではないですか?
新聞やテレビで相続税について、よく見かけるけど、いざ相続となると、いろいろと分らないことばかりではありませんか?
☑ 相続の相談は、どこにすればよいのかわからない?弁護士さん?
☑ どうやって、遺産を分けたらよいのか、見当もつかない…
☑ そもそも、相続税の申告が必要なのかわからない
☑ 相続税がどれだけ課税されるのか?とても不安だ…
☑ 納税のためのお金が足らない、土地を売却しなければならないのか…
相続税申告のご依頼の流れ
相続とは、人の死が伴います。
大切な方を亡くされた悲しみの中、申告期限は相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内と決まっていますので、
粛々と手続きを行わなければなりません。
また、その税額もそれなりに大きくなることもあります。
ご相談をいただくのに、早すぎるということはないですが、
場合によっては、相続開始から3カ月以内に手続きをしなければならないこともあります。
悲しみの中で、税金の心配をすることになるわけですが、
案ずるよりも、まずはご相談ください。
ただ、相続の手続きは、税額の計算にたどり着くまでに、とてもとてもデリケートな問題がたくさんあります。相続人間の関係性、被相続人に対するありとあらゆる「想い」や「感情」などなど。
そんな被相続人様の生前のご様子、相続人様(夫婦、親子、兄弟姉妹)の関係性、それを理解できていなければ、税理士は、相続税の計算も十分に行えないことがあります。
だからこそ、お客様ご自身が「相性が合い」そうな、「信頼できる」と思える税理士に申告依頼をすべきかと思います。
税理士としても、そんなデリケートな問題を扱う手続きだからこそ、「お互いに信頼関係を築くことができるお客様」のお役に立ちたいと強く感じています。
相続税申告の流れ、手順、手続き
☑まず、お話をお伺いします(初めてのご面会)…相続開始後2か月以内
☑相続開始日、相続人の確認、主な相続財産・負債などをお尋ねします(おおよそ相続税の申告が必要か否か判断します)
☑具体的な財産調査・・・評価に必要な書類を準備していただくための説明を相続人様にさせていただきます(約2時間)
☑戸籍などの必要書類の収集(税理士側で取得可能なものは、税理士が取得します)
☑相続人様より書類のお預かり
☑財産評価、税額の計算、財産別税額表の作成(税理士)
☑財産別税額表をもとに、遺産分割協議・納税資金の準備(相続人様)
☑遺産分割協議書の作成(相続人様)、相続税申告書の作成(税理士)
☑相続税申告書の提出、納税
☑不動産の相続登記など名義の変更手続き
書面添付制度を利用して申告します
相続税の税務調査の割合は、約30%と言われています。
税務調査が入った場合には、8割以上の比率で否認されているようです。
「書面添付制度」とは、
- 計算し、整理し、または相談に応じた事項を明らかにし、
- 申告書の適性性を表明する書面を添付する制度です
適正な税務申告を心がけています
税務署の調査を受けることは気持ちの良いものではありません。一般の納税者なら、税務署との折衝そのものも、負担になることは少なくありません。
そこで、書面添付制度というものを利用し、税理士が申告書の作成について、留意した点などをを記載し、申告書とともに提出します。
これをすれば、必ず税務調査がなくなるというものではありませんが、無用な税務調査を受けることは少なくなるものと思われます。
税理士が窓口になります!
税理士は、相続税の申告書を作成することはできますが、不動産登記をすることはできません。
相続に関わる諸問題を一専門家で解決することは、残念ながらできません。
そこで、
税理士が窓口になって、円滑な相続手続きを遂行していきます!
提携している
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
と連携し、相続にかかわる手続きの窓口になっていますので、税金の申告がいらない場合でも、是非ご相談ください。
税理士の報酬
★相続税
正味財産の価額に応じます。
正味財産 | 税理士報酬 |
---|---|
5千万円以下 | 35万円(税別) |
8千万円以下 | 50万円(税別) |
1億円以下 | 70万円(税別) |
1.5億円以下 | 105万円(税別) |
2億円以下 | 140万円(税別) |
3億超 | 正味財産の0.7%(税別) |
複雑な評価を要する土地など、特別の調査が必要である場合には、別途追加報酬を請求することがあります。
★贈与税
- 暦年贈与・・・1申告につき、1.5万円〜
- 相続時精算課税・・・1申告につき、6万円〜
複雑な評価を要する土地など、特別の調査が必要である場合には、別途追加報酬を請求することがあります。
相続税の申告は、必要でしょうか?
基礎控除 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(平成27年1月以降、相続開始の場合)
平成27年1月から、基礎控除の縮減と、税率の引き上げとなりました。
基礎控除の改正 | 平成26年まで ⇒ 平成27年から |
定額分 | 5000万円 ⇒ 3000万円 |
法定相続人一人当たり | 1000万円 ⇒ 600万円 |
基礎控除を超えそうですか?
相続が発生した場合、相続税の計算は、
相続財産を経済的な価値(時価)に換算することから始まります。
これを「財産評価」と言います。
お亡くなりになられた方(被相続人)の「相続財産」が基礎控除を超えることになると、相続税の申告が必要になる場合があります。
基礎控除は、超えたとしても…
相続財産が基礎控除を超えたとしても、必ずしも、相続税額が発生するわけではありません。
相続人が同居しているような場合には、ご自宅の土地について、
「小規模宅地等の評価減」という規定が適用されることもあり、
相続財産が基礎控除を超えたとしても、「小規模宅地等…」の適用により、相続税額が発生しないこともあります。
ただ、「小規模宅地等…」の適用は、申告することで適用することが出来ますので、たとえ、相続税額がゼロでも、相続税の申告は必要となってきます。
※相続財産の総額が、基礎控除に満たない…ということであれば、相続税の申告は必要ありません。
これだけは知っておこう!相続税の仕組み
誰が納めるのか?(納税義務者)
相続又は遺贈により、財産を取得した人に、相続税が課税されます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産などの合計額が
基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して、課税されます
相続財産の合計額 > 基礎控除額 の場合、課税されます
※基礎控除額とは、3000万円+600万円×法定相続人の数をいいます。(平成27年1月1日以降)
(例)相続人は、配偶者と子2人の場合は?
3000万円+600万円×3人 = 4800万円
従って、相続財産の価額が4800万円を超えれば、相続税の申告が必要になります。
申告・納期限は?
相続財産の価額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(例)1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
※被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
納税方法(金銭一時納付・延納・物納)
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納める(金銭一時納付)のが原則です。
しかし、取得した財産の価額を課税標準とする財産課税の性格を有しているため、特例として、一定の場合には、年賦延納や物納が認められています。
☑原則:金銭一時納付
☑特例:延納・物納
延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
あくまで、延納・物納は特例という位置づけであり、金銭一時納付と選択できるという意味ではありません。
延納・物納の許可を受けるには、一定の要件があって、その要件に合致していなければ、(延納・物納の)許可は受けられません。
相続税が課税される財産とは?
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に課税されます。
☑現金、預貯金、有価証券
☑ 土地、家屋などの不動産
☑ その他、貸付金、特許権、著作権など
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを課税対象とします。
また、以下のものも課税されます。
☑相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
☑ 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します
☑ 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します
相続税が課税されない財産とは?
相続税が課税されない財産の主なものは以下のとおりです。
☑墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
☑宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
☑地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
☑相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
☑相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
☑個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
☑相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
小規模宅地等の評価減
事業や居住の用に供されていた宅地等については、その後引き継ぐ相続人の生活の基盤を維持するのに、欠くことができないものであるため、評価額から一定割合を減額する規定です。
用途 | 詳細用途 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
事業用 | 事業継続 | 400㎡ | 80% |
事業用 | 不動産貸付 | 200㎡ | 50% |
居住用 | 居住継続(配偶者以外) | 330㎡ | 80% |
有利になった二世帯住宅
一階が父が居住
二階が長男家族が居住
このような、よくある二世帯住宅では、従来、家の中で行き来ができない「構造上区分」された二世帯住宅の場合には原則として「同居」とは認められませんでした。
平成26年からは、内部が構造上区分された一棟の建物のうち被相続人、その被相続人の配偶者、またはその親族の居住の用に供されていた部分として住んでいた場合には、「同居」と認められるようになり、小規模宅地等の評価減に係る特例が受けやすくなりました。
老人ホーム等へ入居の場合にも特例適用可能に
被相続人が介護を受けるため、その住宅を空き家にした場合でも、小規模宅地等の特例の適用が可能なケースの要件が緩和されました。
要介護認定を受けて、一定の老人ホームなどに入所し、そのあとで相続が開始しても、空き家となった自宅敷地が、小規模宅地等の特例の適用可能である「被相続人の居住の用」に供された宅地等に含まれることになりました。
ただし、空き家になった住宅を貸付け用利用した場合などは、「被相続人の居住の用」とされず、特例を適用できない場合があります。
相続税の申告がいらない場合は…
それでは、相続税の申告もいらない場合には、そのまま放置していて、よいのでしょうか?
土地や建物については、相続される方に名義を書き換えなければなりません。
それについては、税理士の仕事ではなく、司法書士の仕事になります。
弊事務所では、相続登記に長けた司法書士をご紹介しています。
ご相談ください。
相続税の軽減対策
相続対策の基本的な課題は次のようなものになります。
- 円満な遺産の分割
- 納税資金の確保
- 相続税の節税対策
上記の課題のうち、「相続税の節税対策」の基本となるものについて、簡単に説明します。
相続財産の評価額の引き下げ
- 不良財産の処分
- 賃貸住宅を建設する
相続税の評価額>実勢価額
通常、相続税評価額は、実際に売却した際の価額の8割と言われています。
しかし、上記の算式のように、相続税の評価額が実勢価額よりも高くなる場合、
相続した場合には、相続税を多く払うような結果になりかねません。
不良財産の換金
こうした不良財産については相続前に処分して換金した方が相続税の節税になります。
また、未利用の土地に、賃貸住宅を建築することにより、相続税評価額は更地価額より少なくなります。
その借入金、大丈夫ですか?
借入れをして賃貸住宅を建築した場合には、借入金について、債務控除することができ、相続対策になります。
しかし、今後、人口減少により貸家経営も楽ではありませんし、借入金は相続人にとって、負の財産でもあります。
相続税を100万円少なくするために、1000万円借金をした、なんて笑えない話もあります。
節税だけにフォーカスして考えることは、相続人にとって望まない結果になることもあります。
保険金の非課税
死亡保険金や死亡退職金は、被相続人の相続財産でなく、民法上は相続財産ではありませんが、経済的価値が同一であるため、相続財産とみなして、一定の金額を超える場合には課税されます。
一定の金額=500万円×法定相続人の数
保険金等は、被相続人の死亡後、相続人の生活保障のために非課税とされています。
生前贈与を利用する
相続前に、資産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税対策を行います。
1.相続税と贈与税の税率差を利用する。
生前に贈与した方が税率が低くなることがあります。相続税の税率区分よりも少なくなるように、贈与をしていくことで税率格差を利用し、節税を図ります。
2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
通称、「おしどり贈与」などと呼ばれることもあります。
贈与税は課税されませんが、不動産取得税が課税されるところが注意点です。
3.教育資金の一括贈与の非課税制度
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、教育資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、
その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
4.結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、
その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
問い合わせ方法
電話・FAXの場合
☎042−843−2062(月〜金9時から18時)
fax042−591−4100(24時間受付)
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