消費税の増税に備えて・・・ – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所
衆議院が解散とのこと・・・。
毎年、12月に税制改正大綱の決定が行われていましたが、今年は年明けになりそうですね・・・。
一応、税理士なもので、税制改正大綱には目を通します。ざっとですけどね。
税制改正が遅れそうだといっても、すでに増税が予定されているものもあります。
景気条項は、入っているとはいえ、消費税の増税が再来年の春には控えています。
うちでは、毎月関与してiお客さんには、申告期限の4か月前から税額の予想を計算して、お話ししています。
で、本日、ご訪問したお客様、
業績は、かなり好調。
おそらく、今年は過去最高益になるはずです。
税額もそれなりになると見込まれ・・・。
「あいや~そんなに税金払うんだ・・・」と社長さん。
ため息ばかりついていましたが、
納税の準備はしっかりとできています。
右肩上がりで業績が伸びていたので、昨年から税金費用を平準化するために、定期積金を始めてもらいました。
納税の時期に合わせて、12か月満期で。
毎月積み立てているお金は、納税のための準備資金です。
こうして、運転資金として使ってよいものと、これから発生する納税資金をしっかりと区別することが、消費税増税時には、どうしても必要になってきます。
だって、10%になったら、今の倍ですよ!?
5%ですら、納税額は少なくないです。
それが2倍になるわけですから、得意先からも消費者であるお客さんからもしっかりと増税部分を転嫁しなければ、納税はできません。
そんなことしたら、お客さんが来ないよ~なんていわずに、しっかりと増税部分も頂戴するのです。
ひるむことはありません。
やましいこともありません。
増税部分を値上げするのです。
消費税が増税になったら、消費者マインドは凹みます。
売上高は、当然減ります。
業種によっては、10~20%くらい落ち込むでしょう。
前回の増税時、平成9年4月、住宅関連業種では、前年に比べて20%近く売上高が落ち込みました。
さらにその翌年には、10%落ち込みました。
売上高がその時期、凹むことも考慮に入れておいてほしいのです。
なので、「その時」に売り上げが激減したからといって、あわてて値下げするようなことはしないでほしい。
それで、一時的にお客さんが戻ってきたとしても、その次には、二番底もあるわけです。
さて、あなたの会社では、売上が20%落ちてもやっていけそうですか?
まだ、増税まで一年半近くあります。
しっかりと準備をしましょうよ。