消費税ちゃんともらってね法?【お客様へのメルマより】 – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所
消費税について、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されます。
法の趣旨は、消費税の転嫁を拒むことを禁止することです。
国としては、きちんと消費税をもらってね、支払ってね、
といったところでしょうか?
噛み砕いていえば、「消費税をちゃんともらってね法」
この「消費税をちゃんともらってね法」には、「価格の表示」について、特別措置を設けられています。
現行法では、消費税込の内税を表示することを求めています。
これを「総額表示」と言います。
そもそも「総額表示」とは?
消費税相当額を含んだ価格の表示のことを「総額表示」と言います。
不特定多数の者に価格を表示する場合、
つまり、消費者に対する値札とか、広告やホームページ、カタログなどで価格を表示する場合には、
いわゆる内税(税込価格)で表示をすることが義務付けられました。平成16年4月からのことです。
そもそも、税抜の価格表示では、実際に支払う金額は、レジに行かなければ分からない、価格比較がしづらい、といった状況がありました。
このような状況を解消するために、総額表示が義務付けられた…という経緯があります。
実は、それだけの目的ではないと思っていますが…^^
「総額表示」とは、税込みの金額の記載があればよく、
たとえば、税抜き9800円の商品について、
10,290円(税込み)、10,290円(9800円+税)、10,290円(税抜価格9800円)
のように、税込金額10,290円の表示を求めています。
この総額表示が義務付けられた当時、見た目で値上がりした印象が強く影響し、一般消費者など購買頻度が高いスーパーなどでは、売上の減少がみられました。
そのため、今回の税率アップに備え、いわゆる消費税転嫁法による臨時措置で、税抜表示が認められるようになりました。
なので、9800円(税抜)、9800+消費税、9800+490円(税)などの表示もOKです。
これは、10月1日以降に解禁となります。
ホームページなどで価格を比較されやすい商品・サービスを提供している事業者にとっては、細かいところではありますが、
10月1日以降早めに税抜表示に書き換えることで、
多少のお得感を演出できるかもしれません…?
消費税の「価格の表示」で、うまくお客さんを取り込んだ事例がありました。
「オーケー」というスーパーマーケットです。
ご興味ある方は、読んでみてください。
http://www.ok-corporation.co.jp/history/chapter2-2.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。