土地と建物を売却されたかた

土地・建物を売却されたかた

譲渡の確定申告は、初めての方が多いですから、不安や疑問が沢山ありますよね。例えば、

  • 土地を売却したけど、譲渡所得の確定申告はしたことがないので不安でたまらない。
  • この領収証は、確定申告で使えるのだろうか?
  • およそ申告の仕方は理解しているつもりだけど、自分の解釈で正しいのか、物凄く心配。
  • およそ申告の仕方は理解しているつもりだけど、自分の解釈で正しいのか、物凄く心配。
  • なかなか税務署に足を運ぶ時間もない。
  • ネットで調べてみたけど、疑問がすべて解消できない。
  • 自分なりに税額まで計算してみたけど、これで正しいのか不安。
  • きちんと税金は支払いたいし、あとで何か言われるのはまっぴらご免だ。

もし、上記のような不安や疑問が生じたら、佐藤浩崇税理士事務所がお役にたちます。例えば

  • 土地・建物の売却の場合、税金が多額になることがありますので、早めに、税額を確定することで、余裕をもって納税することができます。
  • 土地・建物の譲渡の場合、建物の取得費など、面倒な計算をすることもありますので、佐藤税理士事務所にお任せいただければ、安心です。
  • 適用できる特例をすべて適用して、税額が少なくなります。
  • ややこしい「確定申告の手引き」を読まなくてもよくなります。
  • 確定申告のために、一日仕事を休むことがなくなります。
  • 何度も何度も税務署に行っていた時間を節約できます。
  • 申告期限までに間違いのない申告をきちんと行うことができます。
  • 税金について、わからないことを何時でも聞くことができるパートナーができます。

※小さな税理士事務所です。新規でお請けできる件数が限られていますので、2月上旬までにご連絡ください。お請けできない場合もあります。

ご連絡の方法

下記のお問い合わせフォ-ムにてご連絡ください。
翌日中には、お返事をします。電話・FAXでもご連絡いただけます。
電話:042(843)2062(平日9時~18時)
FAX:042(591)4100

ご相談・ご面談のお約束

ご相談・ご面談は、無料です。
実際に会ってみて、話をしてみてください。
相談や面談をしたからと言って、必ずしも依頼をしなければならないわけではありません。

無理に契約することを強要することもありません。

電話の場合(平日9~18時)

電話:042(843)2062

  1. 「はい!佐藤税理士事務所です!」と出ます。
  2. ホームページを見た旨でのお問い合わせであることをお話しください。
  3. 「お問い合わせ担当」の税理士・佐藤浩崇(ひろたか)をお呼び出しください。
  4. お名前、住所、電話番号、業種、売上高などの事業規模、従業員数などをお聞き致します。
  5. ご相談内容をお話しください。
ご相談・ご面談

任せられる税理士か否かをご判断ください。土地・建物の売却件数、売却額などのヒアリング後に見積り金額をお知らせいたします。

その場で、依頼するか否かを決定しなくても構いません。後日、ご希望にかなう税理士であれば、ご連絡をお願いします。

申告書の作成と署名押印

税額確定のご連絡をした後、承認をいただき、申告書の作成をします。弊事務所では、電子申告により提出しているため、原則として納税者の署名及び押印は省略しています。

納付書のお渡しと申告書の提出

個人の確定申告については、「振替納税」をお勧めしています。手続きについても弊事務所において代行します。納付書による納税にも対応しています。

申告書については、税理士において、電子申告にて提出しますので、お客様に提出してもらうことはありません。

申告書及びお預かりしている資料の返却

申告書の提出後、① 申告書、② 添付書類などをご返却します。合わせて、税理士の決算報酬請求書を送付します。

翌月末までにお支払いいただけるようにお願いしていますが、事情によっては、分割払いも受け付けています。

決算書の作成に必要な書類

  1. 給料がある場合・・・「令和○年分源泉徴収票」
  2. 年金の支給を受けている場合・・・「公的年金等の源泉徴収票
  3. 満期保険金等がある方・・・保険会社等から通知された書類
  4. 医療費控除を受ける場合・・・平成28年分の医療費の領収書(病院や薬局別に、かつ、日付順に並べ、各病院ごとに合計額を記載した一覧表を作成する)
  5. 令和○年中に支払った国民健康保険料・介護保険料等の金額・・・支払った金額が不明な場合は、市役所に問い合わせると教えてくれます(確定申告に必要である旨を伝えてください)
  6. 国民年金保険料控除証明書
  7. 小規模企業共済掛金控除証明書(掛けている場合)
  8. 生命保険料控除証明書
  9. 地震保険料控除証明書
  10. 扶養している親族がいる場合は、その氏名、生年月日をお知らせください
  11. 前年の確定申告書(控え)
  12. 土地・建物の売買契約書
  13. 売却した土地・建物を購入した時の売買契約書等
  14. 測量費や印紙代などの領収証
  15. その他、必要と思われる書類

目安となる金額は、下記のとおりです。お客様の事情を考慮して、総合的に判断し決めさせて頂いておりますので、ご相談ください。まずは、ご予算をお知らせください。できる限り対応するように努力します。

事業所得、不動産所得のみの場合の目安

年間売上 報酬額(税別) 65万円控除適用の場合
~100万円 20,000円 +0円
~300万円 35,000円 +0円
~500万円 55,000円 +0円
~800万円 85,000円 +20,000円
~1000万円 105,000円 +30,000円
~1500万円 155,000円 +40,000円
~2000万円 185,000円 +50,000円

※画面からはみ出していたら右にスクロールできます。

※領収証等の整理状況、資料の不備等により、著しく作業量が増大する場合は、別途料金を申し受けることがございます。

※領収証等の整理状況、資料の不備等により、著しく作業量が増大する場合は、別途料金を申し受けることがございます。

土地・建物等の譲渡所得の場合の目安

まずは、ご相談ください。領収証の整理など書類をきちんと整えて頂いた場合は、下記の金額から勉強いたします。

譲渡対価 報酬額(税別)
~1,000万円 80,000円
~2,000万円 100,000円
~3,000万円 130,000円
~4,000万円 160,000円
~5,000万円 190,000円
~6,000万円 220,000円
~7,000万円 250,000円
~8,000万円 280,000円
~10,000万円 330,000円
10,000万円~ 応相談

※画面からはみ出していたら右にスクロールできます。

※複数の特例の適用が受けられる場合には、もっとも有利な規定を適用して申告します。

※固定資産の交換の特例など、複雑になりうる案件の場合には、追加加算させていただきます。

複数の特例の適用が受けられる場合には、もっとも有利な規定を適用して申告します。

固定資産の交換の特例など、複雑になりうる案件の場合には、追加加算させていただきます。

年金などの雑所得・医療費控除・満期保険金などの一時所得など

◆ 報酬額(税別):7,000円~数万円程度

まずは、お気軽にご相談ください

お問い合わせ

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042(843)2062(平日9~18時)へお掛けください。

  1. 「はい!佐藤税理士事務所です!」と出ます。
  2. ホームページを見た旨でのお問い合わせであることをお話しください。
  3. 「お問い合わせ担当」の税理士・佐藤浩崇(ひろたか)をお呼び出しください。
  4. お名前、住所、電話番号、業種、売上高などの事業規模、従業員数などをお聞き致します。
  5. ご相談内容をお話しください。

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