目次
帳簿のつけ方
個人で事業所得のある方、アパート経営をされている方、その他、医療費控除などの申告すると還付を受けられる方
▶ 飲食店
▶ 一人親方
▶ 建築・建設関係
▶ カメラマン・デザイナー・イラストレーターなどのフリーランス
▶ 買取専門店等
▶ 年金収入のある方
▶ アパート・駐車場・貸室の経営をされている方
▶ 年金収入のある方
▶ 土地・建物を譲渡された方
▶ 医療費控除・寄付金控除など還付が見込まれる方 などなど
法人であっても、個人事業であっても、その「業績の把握」や「決算書の作成」、「確定申告」には、帳簿付けが必要となります。
記帳の仕方 ~エクセル編~
ざっと、大まかな流れですが、帳簿付けの流れを簡単に記載しました。皆さまの帳簿付けの参考になれれば、幸いでございます。
国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」をもとに、簡単に説明します。場合によっては、印刷して紙で見てもらいながらの方が分かりやすいかもしれません。
個人の白色申告者の場合
国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」 P2~6を参照してください。「売上」、「売上以外の収入」、「仕入」、「仕入以外の費用」について記帳をすれば良いことになっています。P3~4の「帳簿の記載例」の表を作成することになります。
- エクセルで、「記載例」のとおり表を作成します。
- 「摘要欄」には、「取引の相手先」、その「取引内容」を記載します。
- 「売上」であれば、「売上」欄に金額を記載します。「仕入」やその他の経費であれば、該当する欄に金額を記載します。
- 経費がどの「勘定科目」に該当するのか?わからない場合には、P27を参照してください。ただし、あまり神経質にならず、「経費科目」を考えてください。基本的に、多少ズレていても、大きな問題はありません。
個人の青色申告者の場合 10万円控除、65万円控除
青色申告特別控除として、10万円 又は 65万を所得計算から控除することができます。
つまり、その分、税金がオマケになるという特典です。
どれくらいオマケになるかというと、65万円控除した場合には所得税と住民税を合わせて、最低でも
97,500円減額となります。
※所得税の税率が高くなる人については、その効果はもっと大きくなります。
「所得」から計算する国民健康保険についても、その減額効果を期待することができます。
その他の特典
青色申告者は、生計を一にする配偶者やその他の親族で、もっぱらその事業に従事している人に給料を支払っている場合、その支払った金額を必要経費とすることができます。
事業から生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、貸金の年末帳簿価額の5.5%(金融業者の場合は3.3%)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費に算入することができます。
青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。
※65万円控除は、「正規の簿記の原則」(いわゆる「複式簿記」)による記帳をした場合に適用されます。10万円控除は、簡易な帳簿を作成している場合に適用されます。
65万円控除にて、申告したい場合には、パソコンによる記帳が不可欠だと思われます。
記帳の仕方 ~手書き編~
国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」 P10~20を参照してください。「手書き」での記帳のしかたを説明します。
コクヨの帳簿・・・コクヨでなくても構いませんが、ここでは、コクヨの帳簿 → ルーズリーフ式での記帳で説明します。
- コクヨの元帳の一番上に、科目名をつけます。
- つける「科目」は、主に次の通りです。「現金」、「預金」、「売掛金」、「事業主貸」、「買掛金」、「事業主借」、「経費帳(P27の科目)」
- コクヨの元帳の「借方」を二重線で消して、「入金」とします。
- コクヨの元帳の「貸方」を二重線で消して、「出金」とします。
- 国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」P11のとおり、「日付」、「摘要欄」を記載します。
- 「摘要欄」には、取引先名、取引内容をP11のとおりに記載します。
- 「入金」額から「出金」額を差し引いて、「残高」金額を記載します。
- コクヨの元帳の「借方」を二重線で消して、「売上金額」とします。
- コクヨの元帳の「貸方」を二重線で消して、「受入金額」とします。
- 国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」P13のとおり、「日付」、「摘要欄」を記載します。
- コクヨの元帳の「借方」を二重線で消して、「仕入金額」とします。
- コクヨの元帳の「貸方」を二重線で消して、「支払金額」とします。
- 国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」P14のとおり、「日付」、「摘要欄」を記載します。
- コクヨの元帳の「借方」を二重線で消して、「現金」とします。
- コクヨの元帳の「貸方」を二重線で消して、「その他」とします。
- 国税庁のパンフレット「帳簿の記帳のしかた」P15のとおり、「日付」、「摘要欄」を記載します。
手書きよりも、パソコンによる帳簿付けの方が断然楽ですが・・・
主な手書きでの帳簿のつけ方は、上記のようになります。どうでしょうか?面倒に感じましたか?
取引量が多くないうちは、手書きの方が、ストレスを感じないかもしれませんが、会社が大きくなるにつれて、大変になってきます。ですから、パソコンで記帳することをお勧めします。
パソコンでは、上記の帳簿付けから決算書の作成、場合によっては申告書まで、すべて作ってくれます。
会計ソフトを購入しさえすれば・・・
簡単に記帳できます・・・というわけでは、ありません。以下のようなことはありませんか?
- そもそも、マニュアルの「用語」の意味が分からない・・・
- 会計ソフトの指示通りに入力したけど、果たしてこれで合っているのか?
- 入力間違いをしても、どこが間違っているのかもわからない・・・
- どこかで、損はしていないだろうか?
パソコンで記帳したはいいけれど・・・
ご自分で、なんとか記帳をしてみた!だけど・・・
- 減価償却が分からない・・・
- 棚卸の仕訳は???
- 消費税の計算が不安で・・・
- 気が付かずに、税金の計算に誤りはないか?心配で・・・
など、ご不安があれば、データをお預かりしたうえで、申告書の作成まで行います。
一年間のすべての取引がパソコンで入力されている場合には、料金体系(個人のお客様の場合)の7~8掛け(データの入力状況で変わります。)で申告まですべて請け負います。
法人のお客様の場合には、料金体系の金額になりますが、記帳がほぼ正確にできている場合には、記帳による報酬は申し受けません。
会計ソフトに入力するのも面倒という方にも
最低限、つけていただきたい帳簿があります。ただ、会計ソフトに入力することも面倒という方にも、最低限つけていただきたいのが、現金出納帳です。
毎日の仕入れが、現金という業種については、「日計表」もしくは「日記帳」にて記載してもらいます。
任せることも悪いことではない
分業が確立されている時代、それぞれが、得意とすることでお金を稼ぎます。逆に、得意でないことには、苦痛を感じることも多いのではありませんか?
青色申告特別控除65万円を適用できると、所得が500万円の方だと、20万円近く所得税と住民税を合わせて、節税になる場合もあります。
税理士報酬が年一回の確定申告だけで、20万円を超えることは稀です。ご自分で挑戦したけれど、どうしても難しかった・・・という方はぜひお問い合わせください。人を採用するよりも、ご自分で頑張るよりも、税理士に任せることで、仕事が効率的になり、生産性があがることもあります。
法人のお客様
目安となる金額は、下記のとおりです。お客様の事情を考慮して、総合的に判断し決めさせて頂いておりますので、ご相談ください。まずは、ご予算をお知らせください。できる限り対応するように努力します。
売上規模 | 月額報酬(税別) | 決算料(税別) |
---|---|---|
~1000万円 | 22,000円 | 110,000円 |
~3000万円 | 33,000円 | 165,000円 |
~5000万円 | 45,000円 | 225,000円 |
~8000万円 | 60,000円 | 300,000円 |
~1億円 | 70,000円 | 350,000円 |
※画面からはみ出していたら右にスクロールできます。
※記帳処理が必要な場合には、上記月額報酬+3,000円~20,000円別途申し受けることがあります。
※記帳処理が必要な場合には、上記月額報酬+3,000円~20,000円別途申し受けることがあります。
個人のお客様
目安となる金額は、下記のとおりです。お客様の事情を考慮して、総合的に判断し決めさせて頂いておりますので、ご相談ください。まずは、ご予算をお知らせください。できる限り対応するように努力します。
事業所得、不動産所得のみの場合の目安
年間売上 | 報酬額(税別) | 65万円控除適用の場合 |
---|---|---|
~100万円 | 20,000円 | +0円 |
~300万円 | 35,000円 | +0円 |
~500万円 | 55,000円 | +0円 |
~800万円 | 85,000円 | +20,000円 |
~1000万円 | 105,000円 | +30,000円 |
~1500万円 | 155,000円 | +40,000円 |
~2000万円 | 185,000円 | +50,000円 |
※画面からはみ出していたら右にスクロールできます。
※領収証等の整理状況、資料の不備等により、著しく作業量が増大する場合は、別途料金を申し受けることがございます。
※領収証等の整理状況、資料の不備等により、著しく作業量が増大する場合は、別途料金を申し受けることがございます。
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