2012-11-05
まだまだ青くさいので・・・ – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所
相続税の申告書を作成し、それに相続人の押印をもらってきました。
あとは提出するだけ。
これまで、それなりの相続税の申告書を作成してきました。幸いにも、自分自身に関して言えば、まだ相続は経験したことがありません。
40代前半とはいえ、すでに相続を経験した友人も少なくなく、そんな彼らから相談されることも多い。
疑似的には相続を経験?体験?しているつもりであっても、実はそれが何たるものか?
分かっている?と言われれば、そうとはいえないようなジレンマを感じたりすることもある。
そういう意味では、年齢的にも相続の申告書を作成するには、人生経験も足らないのかなって感じます。
今回の案件は、被相続人が100歳近くの方で、直前まで元気だったそうです。大往生だったこともあり、相続人も悲しみに暮れているって感じでもなかったかな。
相続っていうのは、当たり前だけど、必ず人の死が絡みます。
大切な家族を失った悲しみの中、相続税の申告は、原則としてその亡くなった日(相続の開始があったことを知った日)から10月以内にしなければなりません。
10月という申告期限というのがあるので、税理士としてはどうしても事務的な話が中心になってしまいます。
過去の反省ですが、相続人がまだ悲しみも癒されていないうちに、こちらがどんどん事務的に進めていって、不快に思われたこともありました。
申告書を作成するには、ただ税金の計算をするというより、まず、その方がどうのようにその財産を築いていったのかも含めて、その方の人生と向き合わなければなりません。
まだまだ青二才の若造(←と思っている)税理士にとって、その方の人生に向き合う・・・それは荷が重いというか、身分不相応ではないかと、相続の仕事を終えたあと、感じることも・・・。