2012-11-05

まだまだ青くさいので・・・ – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所

相続税の申告書を作成し、それに相続人の押印をもらってきました。

あとは提出するだけ。

これまで、それなりの相続税の申告書を作成してきました。幸いにも、自分自身に関して言えば、まだ相続は経験したことがありません。

40代前半とはいえ、すでに相続を経験した友人も少なくなく、そんな彼らから相談されることも多い。

疑似的には相続を経験?体験?しているつもりであっても、実はそれが何たるものか?

分かっている?と言われれば、そうとはいえないようなジレンマを感じたりすることもある。

そういう意味では、年齢的にも相続の申告書を作成するには、人生経験も足らないのかなって感じます。

今回の案件は、被相続人が100歳近くの方で、直前まで元気だったそうです。大往生だったこともあり、相続人も悲しみに暮れているって感じでもなかったかな。

相続っていうのは、当たり前だけど、必ず人の死が絡みます。

大切な家族を失った悲しみの中、相続税の申告は、原則としてその亡くなった日(相続の開始があったことを知った日)から10月以内にしなければなりません。

10月という申告期限というのがあるので、税理士としてはどうしても事務的な話が中心になってしまいます。

過去の反省ですが、相続人がまだ悲しみも癒されていないうちに、こちらがどんどん事務的に進めていって、不快に思われたこともありました。

申告書を作成するには、ただ税金の計算をするというより、まず、その方がどうのようにその財産を築いていったのかも含めて、その方の人生と向き合わなければなりません。

まだまだ青二才の若造(←と思っている)税理士にとって、その方の人生に向き合う・・・それは荷が重いというか、身分不相応ではないかと、相続の仕事を終えたあと、感じることも・・・。

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