2013-10-07

アパート経営、きちんと帳簿をつけていれば… – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所

不動産所得がある方で、一定以上貸室がある場合(青色申告)には、青色申告特別控除の特典があります。

複式簿記で申告書を提出することにより、所得税と住民税を合わせて、最低でも10万円近くの節税になります。

簿記の知識がなければ、複式簿記による記帳は難しいですが、税理士を利用すれば、「青色」の恩恵を得ることができ、

しかも、節税にもつながる。

不動産所得

現在、関与しているご年配の奥様。

私が関与する前は、一年に一度のことなので、申告の仕方など、覚える気もなく、とにかく税務署に一切合切持参していたとのこと。

それでも、足らない書類があったりして、2度、3度と税務署に通うのが本当に大変だったと・・・。

「足が痛くて痛くて…」

しかも、税務署は大混雑。

座ってゆっくり記帳できる雰囲気にあるわけもなく、ごった返しているし、

空気は悪いし…。

税理士に依頼することで、

寒い時期に一日がかりで税務署に行くこともせずに、申告することができる。

もちろん、税理士報酬は発生しますが、節税で浮いたお金で、賄うこともできます。

「税理士にもうけさせるだけ!」なんて言わないで。

消費税の税率アップも正式に決まりました。

そんな中で、少しでも税金の負担が減れば、肉体的・精神的ストレスから解放されるのなら、

税理士の報酬は、それほど高額ではないと私は思います。

無料相談などで見ていると、結構いるのですよ、きちんと帳簿つけて申告すれば、そこまで納めなくてもいいのに・・・っていう案件が。

そういうのを見るにつけ、残念でなりません。

税理士に依頼したことがないお客様!

税理士を利用してみてください。

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