2013-10-07
アパート経営、きちんと帳簿をつけていれば… – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所
不動産所得がある方で、一定以上貸室がある場合(青色申告)には、青色申告特別控除の特典があります。
複式簿記で申告書を提出することにより、所得税と住民税を合わせて、最低でも10万円近くの節税になります。
簿記の知識がなければ、複式簿記による記帳は難しいですが、税理士を利用すれば、「青色」の恩恵を得ることができ、
しかも、節税にもつながる。
現在、関与しているご年配の奥様。
私が関与する前は、一年に一度のことなので、申告の仕方など、覚える気もなく、とにかく税務署に一切合切持参していたとのこと。
それでも、足らない書類があったりして、2度、3度と税務署に通うのが本当に大変だったと・・・。
「足が痛くて痛くて…」
しかも、税務署は大混雑。
座ってゆっくり記帳できる雰囲気にあるわけもなく、ごった返しているし、
空気は悪いし…。
税理士に依頼することで、
寒い時期に一日がかりで税務署に行くこともせずに、申告することができる。
もちろん、税理士報酬は発生しますが、節税で浮いたお金で、賄うこともできます。
「税理士にもうけさせるだけ!」なんて言わないで。
消費税の税率アップも正式に決まりました。
そんな中で、少しでも税金の負担が減れば、肉体的・精神的ストレスから解放されるのなら、
税理士の報酬は、それほど高額ではないと私は思います。
無料相談などで見ていると、結構いるのですよ、きちんと帳簿つけて申告すれば、そこまで納めなくてもいいのに・・・っていう案件が。
そういうのを見るにつけ、残念でなりません。
税理士に依頼したことがないお客様!
税理士を利用してみてください。