2012-11-28

役員からの借入金 – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所

会社に貸しているお金に税金が課税されるなんて、考えても見ないことでしょうね・・・。


税理士:「社長からの借入金が膨れていますね・・・」

社長:「ええ、そうなんです。会社もこの通り、資金繰りが厳しくて、当座の資金として、会社に貸しているのです。」

税理士:「・・・・」

社長:「会社も赤字ですが、銀行からはなんとか借りずに、自分の手元資金から出しているのです。」

税理士:「社歴が長いから、それが積もり積もって、こんなに大きな金額になったのですね・・・」

税理士:「言いにくいことですが、社長の身にもし万が一のことが起こったら、この会社に貸している金額は相続財産になりますよ。」

社長:「え~そうなんですか!だって、会社は赤字ではないですか?なぜ、そんなものに税金が課税されるのですか??」


オーナー社長の場合、自分の会社に資金を貸し付けることは、自分で自分に出資するような感覚で、貸したというよりも

追加出資という感覚の方が強いのではないでしょうか?

金融庁のマニュアルにも、同族会社の場合の役員借入金は自己資本とみなすという記載があったと記憶しています。

でも、税務ではそう捉えません。

会社の借入金は、社長個人の貸金であり、相続財産とされます。

税制改正が議論されている最中ですが、相続税の基礎控除の縮減など、増税の方向で話は進められています。

そんな中で、返却されるアテのない同族会社への貸付金に税金が課税されることになるわけです。

そうとも知らず、社歴の長い会社ほど、積もり積もった役員借入金の多いこと・・・。

目先の法人税ばかりに目を奪われて、こうしたことの無頓着さは、ある意味、病気の域にあるかもしれません。

わかりやすい損益計算書ばかり見ていては、このようなことは分りません。

貸借対照表を見てください。

そして、税理士にその内容について、説明を求めてください。

あなたの会社は、知らず知らずに、税務リスクを抱えていませんか?

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