2013-01-16

期限後申告のデメリット – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所

お金を稼ぐ・・・ということは、ホント難しいです。

さらに、貯めるとなると、またそのハードルがあがり・・・。

おそらく、このあたりは、共感していただけると思います。

しかし!

お金を守ることについては、失礼ながら言わせてもらえれば、無頓着と言わざるを得なかったり・・・。

税金の申告も期限をすぎてすることで、ペナルティが発生します。

期限後申告のペナルティは、主に次の通りです。

1.青色申告特別控除65万円の適用が受けられません。

2.延滞税や無申告加算税の対象となります。

3.純損失の繰越すことができません。

4.延納を利用することができません。

5.振替納税することができません。

上記のデメリットのうち、特に1の青色申告特別控除65万円の適用が受けられないのは、とても大きなデメリットです。

適用を受けられないことにより、所得税はもちろん住民税の納付も多くなります。

それだけでなく、個人事業主などの国民健康保険料(税)の金額も変わってきます。

おまけに、振替納税することができませんので、納期限は3月15日となり、延滞税や加算税の対象となってしまいます。

また、赤字だから期限に申告しようが、関係ないや・・・ともいえず、期限内の申告でないと、損失を繰り越すこともできません。

私が税理士だからというわけでなく、

お金がない、お金がたまらない、と言っている人に限って、こういうところで、いいかげんな人が多い。

稼ぎは大きくなくても、数千万円、1億円持っている人は、私の周りにも少なからずいます。

皆、大富豪でもなんでもありません。

ごく当たり前のことを当たり前にして、普通に暮らしています。

期限を守る、時間を守る、約束を守る、

そんな小学生でも出来ることを疎かにしていては、いくら稼いでも足りません。

短期的な損得、忙しいといいわけばかり、

そんな当たり前のことを見直すだけで、分かってくるものってあると思うのですが・・・。

ちょっと説教じみて・・・失礼します。

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