期限後申告のデメリット – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所
お金を稼ぐ・・・ということは、ホント難しいです。
さらに、貯めるとなると、またそのハードルがあがり・・・。
おそらく、このあたりは、共感していただけると思います。
しかし!
お金を守ることについては、失礼ながら言わせてもらえれば、無頓着と言わざるを得なかったり・・・。
税金の申告も期限をすぎてすることで、ペナルティが発生します。
期限後申告のペナルティは、主に次の通りです。
1.青色申告特別控除65万円の適用が受けられません。
2.延滞税や無申告加算税の対象となります。
3.純損失の繰越すことができません。
4.延納を利用することができません。
5.振替納税することができません。
上記のデメリットのうち、特に1の青色申告特別控除65万円の適用が受けられないのは、とても大きなデメリットです。
適用を受けられないことにより、所得税はもちろん住民税の納付も多くなります。
それだけでなく、個人事業主などの国民健康保険料(税)の金額も変わってきます。
おまけに、振替納税することができませんので、納期限は3月15日となり、延滞税や加算税の対象となってしまいます。
また、赤字だから期限に申告しようが、関係ないや・・・ともいえず、期限内の申告でないと、損失を繰り越すこともできません。
私が税理士だからというわけでなく、
お金がない、お金がたまらない、と言っている人に限って、こういうところで、いいかげんな人が多い。
稼ぎは大きくなくても、数千万円、1億円持っている人は、私の周りにも少なからずいます。
皆、大富豪でもなんでもありません。
ごく当たり前のことを当たり前にして、普通に暮らしています。
期限を守る、時間を守る、約束を守る、
そんな小学生でも出来ることを疎かにしていては、いくら稼いでも足りません。
短期的な損得、忙しいといいわけばかり、
そんな当たり前のことを見直すだけで、分かってくるものってあると思うのですが・・・。
ちょっと説教じみて・・・失礼します。