2013-02-01

増税商法に惑わされぬように・・・(笑) – – 東京・日野市の税理士 佐藤浩崇税理士事務所

相続税の基礎控除が縮減されます。

従前の6割に縮減される見通しで、大資産家でなくても相続税課税されるところも増えてくるのかもしれません。

先月、与党から税制改正大綱が出されました。

相続税の基礎控除の縮減については、もう数年来、議論されている話なので、特別な真新しさはありません。

消費税の税率アップに合わせて、富裕層への課税ということでバランスをとっているといったところでしょうか?

それについて、良し悪しをこんなところでいうつもりもありませんが、

気を付けたいのは、「相続税が課税されるぞ~、大変だぞ~」と大騒ぎする輩が増えるということです。

相続税の負担を少しでも軽くするために、あの手この手で、商売をたくらむ連中がますます増えてくるでしょう。

税理士もそのひとりです。

基礎控除の縮減で、確かに課税対象者は増えると思います。

現在では、亡くなった方の4%程度が相続税課税の対象になりますが、改正後は6%程度の課税対象者になると試算されています。

しかし、基礎控除の縮減と合わせて、「小規模宅地等の評価減」という制度が拡充される予定です。

都内の比較的評価の高い地域で、敷地が200坪も300坪ある大豪邸でなければ、おそらく相続税課税されることは、まれではないかな?と思います。

ただ、この「小規模宅地等の評価減」という規定は、申告することで適用することができますので、

相続税の申告は必要だけど、税額はない・・・というパターンは増えるでしょうね。

「増税されるぞ~、インフレになるぞ~、金を買うといいらしいよ~」など、ここぞとばかり、売り込んでくる輩が4月以降増える気がします。

税理士もそうですが・・・(笑)

身を守るためにも、正しい知識をしっかりと身につけて、行動しましょう。

あわてモノが損をすることのないように・・・。

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